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2024.01.15
地域生活支援拠点等事業って?
(市町村による)地域生活支援拠点等事業
またまた聞き慣れぬワード…(^-^;
地域生活支援拠点等とは、障害者の重度化・高齢化や「親亡き後」を見据えた、居住支援のための機能をもつ場所や体制のことです。
居住支援のための主な機能は、相談、緊急時の受け入れ・対応、体験の機会・場、専門的人材の確保・養成、地域の体制づくりの5つを柱としています。
厚生労働省では、障害福祉計画の基本指針に位置づけて整備を進める方針を示しており、各市町村や圏域では、地域の実情に応じた創意工夫のもと、地域生活支援拠点等を整備し、障害者の生活を地域全体で支えるサービス提供体制の構築を目指しています。
とのこと(~_~;)
なので、YOLOが所在する福井市でも整備を行っています。
そして、YOLOもこの地域生活支援拠点に登録しています。
えーっと、その地域生活支援拠点等事業をもう少し整理すると…
障害者総合支援法では、
「全ての障害者及び障害児が可能な限りその身近な場所において必要な日常生活又は社会生活を営むための支援を受けられることにより社会参加の機会が確保されること」
「どこで誰と生活するかについての選択の機会が確保されること」とあります。
(法律でも明記されているんだよ、大事大事。
本人と一緒に熟考せずして「入所でも仕方ないよね~」なんて支援者が簡単に言っちゃいけない。)
その基本理念を踏まえ、
障害者とその家族が地域で暮らし続けていくための課題、
また、親元から自立しての一人暮らし等といった地域生活に向けた体験利用の機会や場の確保等の地域移行の課題に対応すべく、
国の第6期障害福祉計画で
「令和5年度末までの間、各市町村又は各圏域に1つ以上の地域生活支援拠点等を確保しつつ、その機能の充実のため、年1回以上運用状況を検証及び検討することを基本とする」と掲げられています。
その支援拠点とは、
・障害のある人やその家族の緊急事態に対応する場
・新たな生活を体験する場
役割は、
(1)緊急時の相談や短期入所等の受入・対応体制を整備することにより、地域における生活の安定感を担保する機能を備える
(2)入所施設や病院、親元からのグループホームや一人暮らし等への生活の場の移行をしやすくする支援を提供する体制の整備
…次は、その『地域生活支援拠点等の機能』に続きますが、ここまでではまだまだ全容は分かりませんよね(^-^;
今回は根っこの部分だけお示しして…
また次回(^o^)/ (また勉強しておきますw)