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2024.05.02
居宅介護?訪問介護?
福祉サービスでとても分かりにくいところが、
まず…
名称!
例えば…
障害福祉サービスの生活介護
生活介護と言われても???だけど、
「(介護保険サービスで言う)デイサービス」というと、
「あぁ!」と言われる。
障害福祉サービスの相談支援専門員も然り。
「(介護保険サービスで言う)ケアマネさん」というと、
「あぁ!」と言われる。
やっぱり一般的にも介護保険の方がメジャーだから…か。
でも、そもそもの目的も対象者も違うのに、両者一緒にしてはいけない。
【法体系には上下関係があって。
障害分野では、
日本は「憲法」が最上位、次に基本法「障害者基本法」、そしてそれに沿った「障害者総合支援法」。
ここに、法体系や理念や制度設計が違う「介護保険法」はない。】
さて、そんな流れで…
障害福祉サービスで言う「居宅介護」
そして介護保険で言うなれば「訪問介護」
どちらも、対象者のご自宅に伺って、身体介護、家事援助等、その方の支援をする、
いわゆる“ホームヘルパー”
ただ、混同してはいけない。
「居宅介護」の対象者は、障害(児)者。
「訪問介護」の対象者は、高齢者。
介護保険の「訪問介護」では、ペットの世話や家族の家事、草むしり等の大がかりな掃除などは一律に禁止されている。
ここで、障害福祉サービスでの「居宅介護」も同じだよぉ~と考える支援者もたくさんいるんだけれど、
厚生労働省は障害福祉サービスの居宅介護にはこの介護保険の通知は適用しないと明示している。
( ,,`・ω・´)ンンン?
間を開けず、次回書きますwww