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2024.06.03
居宅介護?訪問介護?(パート2)
早めに続きを書くつもりが、早一ヶ月…
早い…
さて、障害福祉サービスの「居宅介護」
そして介護保険サービスの「訪問介護」のハナシ。
えっと、何を書こうとしていたか(@_@)
とりあえず…
今巷で話題の?(私の中だけか?w)
“共同実践”
まず先に、介護保険サービスの方で「見守り的支援」が明確化され、
共に行う家事を身体介護として取り扱うこととなりました。
いわゆる“共同実践(共に行う家事)”が障害福祉サービスの居宅介護でも適用されるのか!?
現状、障害福祉サービスの居宅介護において全国一律に見守り的援助が認められているわけではない認識。
結局は自治体ごとの方針、判断により、例えば精神障害者に限り身体介護での算定を認めるという地域もあったり。
(住む場所によって生活が変わってくるのね)
う~む…
この辺の共通認識は、自治体、支援者間で早く持ちたいもの。
実際、共に家事を行っているケースも多々ありますし…。
他、
困った時は厚生労働省!!!
↓下記のようなお示しもある
・居宅介護(家事援助)の適切な実施について(◆平成28年03月10日障障発第310001号) (mhlw.go.jp)
昨今、おうちも訪問しないままに(現状を当事者と共有しないままに)家事援助を依頼してきてくださる支援者もおりますが…
本人含め、みんなで“困りごと”を共有して考えたいよね(´ω`*)
また↓下記のお示しもあった。
230630_tekiyoukankeituuti.pdf (hitorigurashi.jp)
障害福祉サービスと介護保険サービスを併用して生活を営まれる方もおります。
なのに、「併用できません!」とする支援者もいるようで( ノД`)
障害福祉サービスと介護保険の適用関係通知が更新
介護保険対象者に障害福祉サービスを支給する要件として、要介護5や両上下肢障害などに限定する自治体は違反と明言されました。
介護保険の限度額の50%以上を訪問介護で使うなどの要件も違反と明言されました。
併用できます!
じゃないと住みたい場所で住み続けられませんから(T_T)
またこの資料の中の文章でも、
「居宅介護や重度訪問介護を利用する障害者について、個々の障害者の障害特性を考慮し、
介護保険の訪問介護の支給対象とならない支援内容や時間(例えば、家事援助として認められる範囲の違いや、
日常生活に生じる様々な介護の事態に対応するための見守りなど)が必要と認められる場合…」
とあって、
やっぱり障害福祉サービス(居宅介護)でできることと介護保険サービス(訪問介護)でできることの範囲は違うよ、
と明記されてますよね。
本来、障害福祉サービスと介護保険サービスは根拠法が違う。
そして国が明記することも知らない間に変わっていたり…(゚д゚)!
だから、私達もしっかりアンテナ張って勉強し続けなければと思う今日この頃💪
続く。